役員報酬の所得税について

●会社が資金難で給与の全額を払えません。

●融資を受けられるようになる間、
 役員の給与の一部をストップします。

【質問1】
役員報酬は基本的に変更できないと思いますが
手取りの一部をストップし、後日入金する場合、
所得税のの計算をしなおしたほうがいいですか。

【質問2】
手取りの一部をストップし、後日入金できなくなったた場合、
所得税を過剰に控除してしまうことになりますが、
役員(個人)は年末調整や確定申告で取り戻せますか?

【質問3】
法人も過剰納付になると思いますが、還付されますか?

【質問4】
そもそも、上記のようなことが法的に問題はありませんか?

Popularity: 12%

地域から税理士を探す

コメント (0) »

この記事にはまだコメントがついていません。

ご相談にお答えいただける税理士事務所実務者の方を募集しております。