青色事業専従者給与について その2

「青色事業専従者も給与所得者ですから、
源泉徴収票を作成してあげてください。
源泉徴収票は他の従業員と同じもので結構です。」
という回答を頂きましたが、

給与額が103万円までは、所得税が、
また、地方税は98万円まではかからないと思いますが、
経費として処理できないのでしょうか?

尚、当方フリーランスのため、従業員はおりません。

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