保険金について
娘が交通事故で亡くなり、保険金が下りました。
夫が契約していた自動車保険で、
(月額1万円)被保険者が娘ということになります。
4320万円下りました。
調べましたら、契約者が夫なので、夫には1時所得となり
所得税および地方税が、
法廷相続人の私が半分受けとる事になるので、
その分に贈与税が掛かるとの事。
【質問1】
すべての金額を夫が受け取るということは出来ないのでしょうか。
(所得税のほうが安く済みます)
【質問2】
贈与税はいったいどれくらいの額になりますか?
また贈与にも地方税が発生するのでしょうか・・
【質問3】
それとは別に大学で掛けられていた学生保険から600万降りました。
これはどういう扱いになるのでしょう。
税金の種類によって格差があるので、知りたいです。
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【回答1】
残念ながらできません。
理由
(1)保険金の受取人が法定相続人になっているためです。
この場合は、あなたと夫の二人になります。
(2)夫は、自動車保険料を負担していました。
したがって、一時所得となります。
(3)あなたは、保険料の負担をしていません、
したがって、贈与税の課税対象となります。
【回答2】
(1)862.5万円です
(2)あなたには、地方税は、
発生しません(夫は、所得税ですから、地方税(県市民税)も発生します)。
【回答3】
(1)契約内容が、不明なので正確にお答えできませんが、
大学が保険料を負担し、受取人が法定相続人であるとすれば、
贈与税の対象になります。
夫・・・・・・・受取額300万円(贈与税額21万円)
あなた・・・受取額300万円(贈与税額・・・自動車保険金額と合算して1027.5万円)
4.贈与税の申告と納付は、
保険金を受け取った年の翌年の2月1日から3月15日までです。
今回の所得税・贈与税等の申告書等作成のすべてのご支援をいたします。
気楽にご連絡下さい。
http://www.zeijimu.com/det_29966_det.html
コメント by zeijimu — 2007/10/16 火曜日 @ 10:10:49