続時精算課税制度
住宅取得における相続時精算課税制度について教えてください。
親からの援助を受けて、
2世帯住宅を建築しもうすぐ入居なんですが・・・。
3月末 土地2200万(頭金200万)をローン2000万で購入。
ローンは私名義。土地の名義も私。
5月末 HMと建築請負契約。建物価格3000万。頭金100万(親からの援助)
6月末 親の住居(H元年購入3500万)を2400万円で売却。
8月末 土地ローン2000万を繰上げ返済し完済。返済金2000万は
親の住居売却資金にて(親からの援助)
11月 建物分のローン2800万借入(ローンは私名義)
11月末 建物不足分100万を支払う(親からの援助)
12月初 建物引渡
といった流れになります。
この場合、相続時精算課税制度(住宅特例)を受ける事は可能なんでしょうか?
両親ともに65歳未満です。
Popularity: 24%











相続時精算課税制度を受ける事は可能です。
2.相続時精算課税選択の特例は、
平成15年1月1日から平成19年12月31日までの間に、
20歳以上である子が、親から自己の居住の用に供する一定の家屋を取得するための、
資金又は自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築のための、
資金(住宅取得等資金といいます。)の贈与を受け、
その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに、
一定の家屋の取得又は一定の増改築の費用に充てて、
その家屋を同日までに居住の用に供するか、
又は同日後遅滞なく居住の用に供した場合に限り、
これらの資金の贈与については、贈与者である親が65歳未満であっても、
相続時精算課税を選択することができます。
3.この特例の適用を受けるためには、
贈与税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を記載するとともに、
相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書、耐震基準適合証明書など、
一定の書類を添付しなければなりません。
4.贈与税は、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。
申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。
http://www.zeijimu.com/det_29966_det.html
コメント by zeijimu — 2007/11/26 月曜日 @ 10:24:52