ソフトウェアの開発費
ソフトウェアの開発費についての改正が行われました。
経済産業省から取り寄せた書類によりますと、
これまで通り全額損金が可能のような事が記されて
おりましたが、はっきりとした取扱いについて理解しにくい
部分がありましたので、質問させていただきます。
なるべく具体的に教えていただけると助かります。
まず、研究開発費は全額損金が可能だという解釈ができますが、
この研究開発に係るものは具体的にどのような範囲なのでしょうか?
また、資産を形成する原価は具体的にどのように算出されていくのでしょうか?
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