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自社株の株主からの購入に際し、株式譲渡契約書を結びました。契約書には譲渡金額250万円と記載しています。
これは印紙税の課税文書になるのでしょうか。
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株式譲渡契約書は、印紙税の課税文書に該当せず、不課税となります。ただし、「この契約に基づき、譲渡代金を受け取りました。」などの文言がある場合には、『売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書』という課税文書に該当します。ご質問の金額(3万円以上)ですと、譲り渡した株主が法人または事業を行なう個人であれば、200円の印紙の貼付が必要です。ただし、その株主が公益法人または一般の個人であれば、営業に関しないものとして非課税となります。
コメント by yonemori2 — 2006/11/14 火曜日 @ 14:15:15
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株式譲渡契約書は、印紙税の課税文書に該当せず、不課税となります。ただし、「この契約に基づき、譲渡代金を受け取りました。」などの文言がある場合には、『売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書』という課税文書に該当します。ご質問の金額(3万円以上)ですと、譲り渡した株主が法人または事業を行なう個人であれば、200円の印紙の貼付が必要です。ただし、その株主が公益法人または一般の個人であれば、営業に関しないものとして非課税となります。
コメント by yonemori2 — 2006/11/14 火曜日 @ 14:15:15