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親の家を自分の敷地内に建設しております。
建設資金を銀行から私が借用し、実家が売れ次第、 一括返済をしようとしております。(親は歳ですのでローンが組めません)
新築する家の名義ですが、下記の方法をとろうと思っています。
・私の名義にして、「生前財産贈与」として申告する ・親の名義にして、将来的に財産贈与として申告する
どちらが節税できるのでしょうか?
ご教示頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。
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結論: 親の名義にして、将来的に相続財産とする。 又は 相続時精算課税を選択して、住宅資金贈与を受けて建物名義を相談者とする。 この場合は期限内(3月15日)に贈与税の申告をする必要があります。
理由: 1:親の不動産の売却代金をもって、相談者のローンを返済をすれば、 親から子への贈与となります。
2:建物名義が親で、ローンは相談者の場合 子から親への贈与となります。
今回の事例では、先ず不動産の売却が優先事項です。
その進捗度合いを見ながら、住宅建設をすること。
住宅建設代金は親が払い、当然、建物名義は親名義にすることです。
もうひとつの方法は、相続時精算課税を選択することです。
不動産売却代金から、住宅取得資金の贈与を受けます。 この場合、 2500万円+1000万円=3500万円の資金贈与が可能です。(贈与税0円) 但し、相談者の自己の居住用に供する必要があります。
親御さんの財産が如何ほどあるか、 又相続人数が不明ですので、相続税額を含めて、検討されることをお勧めしす。
補足 所得税について: 居住用不動産の譲渡に該当すれば譲渡利益から3000万円の控除が可能です。 これも期限内にその適用を受ける旨の申告をする必要があります。
コメント by yonemori2 — 2006/12/18 月曜日 @ 14:19:53
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結論:
親の名義にして、将来的に相続財産とする。
又は
相続時精算課税を選択して、住宅資金贈与を受けて建物名義を相談者とする。
この場合は期限内(3月15日)に贈与税の申告をする必要があります。
理由:
1:親の不動産の売却代金をもって、相談者のローンを返済をすれば、
親から子への贈与となります。
2:建物名義が親で、ローンは相談者の場合
子から親への贈与となります。
今回の事例では、先ず不動産の売却が優先事項です。
その進捗度合いを見ながら、住宅建設をすること。
住宅建設代金は親が払い、当然、建物名義は親名義にすることです。
もうひとつの方法は、相続時精算課税を選択することです。
不動産売却代金から、住宅取得資金の贈与を受けます。
この場合、
2500万円+1000万円=3500万円の資金贈与が可能です。(贈与税0円)
但し、相談者の自己の居住用に供する必要があります。
親御さんの財産が如何ほどあるか、
又相続人数が不明ですので、相続税額を含めて、検討されることをお勧めしす。
補足
所得税について:
居住用不動産の譲渡に該当すれば譲渡利益から3000万円の控除が可能です。
これも期限内にその適用を受ける旨の申告をする必要があります。
http://www.zeijimu.com/
コメント by yonemori2 — 2006/12/18 月曜日 @ 14:19:53