このケースは不動産所得になりますか?

私は年収280万円の給与所得者です。

平成18年10月に土地と建物を購入しました。
現在内縁の夫と同居しており、夫は一人親方です。

夫が確定申告をする際、私所有の住宅を事務所として借り受け、
月々家賃を支払う事にすると、私の不動産所得になり、
税金を支払わなければいけないのでしょうか。

家賃の金額はまだ決めていません。
尚、購入した住宅の名義は私一人です。

Popularity: 22%

地域から税理士を探す

コメント (1) »



地域から税理士を探す

ご相談にお答えいただける税理士事務所実務者の方を募集しております。