市町村境に建物が建っていた場合の法人住民税は?

2つの市町村境に事業所を構えてた場合、
そのときの法人住民税(均等割・法人税割)は、
どちらに納めたらよいのでしょうか?

また、両方の市町村に納めるとしたら、
そのときはどのように計算されるのか教えていただきたいと思います。

いろいろ調べては見たものの、
なかなかこれといった回答が見つからなくて困っています。

よろしくお願いします。

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