家内労働者等の事業所得等の課税の特例について
家内労働者等の事業所得等の課税の特例、
というのを教えて頂いたのですが、
家内労働手帳という手帳を頂いていないと、
その特例には該当しないのでしょうか??
普通の委託を受けて、家でのPC業務の場合、
それには該当しないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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家内労働者等の事業所得等の課税の特例、
というのを教えて頂いたのですが、
家内労働手帳という手帳を頂いていないと、
その特例には該当しないのでしょうか??
普通の委託を受けて、家でのPC業務の場合、
それには該当しないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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ご相談にお答えいただける税理士事務所実務者の方を募集しております。
以下をご参照ください。
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kanpu/1810.htm
上記特例に該当するかどうかについては、
具体的に資料をお持ちの上、
最寄の税務署か税理士にご確認いただければと思っております。
http://www.zeijimu.com/det_231_det.html
コメント by zeijimu — 2007/6/18 月曜日 @ 23:35:42